オーストラリア・投資家ビザのご紹介
オーストラリア・投資家ビザのご紹介 ~Invesotr visa : Subclass 188~
世界中より移民を受け入れる鷹揚な国、オーストラリアへの早期リタイアやセミリタイア生活を実現するためのビザとなります。
早期リタイアやセミリタイアには様々な形態があり、一定期間居住したい方、気に入ったら永住権や永住ビザを取得したい方、子供の教育のために移住しお子さまを現地の学校へ留学させたい方、またビジネスを起されたい方など様々です。
一定の資産とキャリア、事業経営、投資歴を有した方が対象となるビザで「Business Innovation and Investment visa:188」と呼ばれています。当サポートは当初4年間の滞在が可能となる暫定投資永住権申請の支援を目的としています。ビザを取得し、移住後も一定の条件を満たしていれば、本永住権の申請が可能となる非常に魅力的な制度です。
<ポイント!> 資産(225万豪ドル)はあるがキャリアに自信が無い方にはお客様に適した移住プランをご提案いたしますので、ご相談ください。
一般投資家ビザの詳細
- 基本条件 Investor stream ~Business Innovation and Investment visa~
- ポイントテストで最低65ポイント有すること
- 申請時に55歳未満であること(ただし年齢の条件をカバーする理由があれば可能性あり)
- EOI(関心証明書)を提出し、移民局より承認(Invitation)を受けること
- 州政府・準州政府の推薦を受けること
- 主な申請条件 ~Business Innovation and Investment visa~
<申請者又は配偶者又は申請者及び配偶者>- 申請前の過去2会計年度以上、ビジネス及び個人資産にて225万AUD(2.25億円)以上の移転可能な資産を有すること
- 当局に認められない活動を行わずに、概ね成功した適格投資歴や事業歴を有すること
- 適格投資歴や事業歴に関係した高い管理能力を有すること
- 過去に最低3年間、直接関与した1つ以上の適格な投資又は事業活動を行っていること
- 投資家ビザ発給前に、150万AUD(1.5億円)以上の適格投資を行い、4年間継続できること
- 4年間の投資満了後も豪州にて適格事業と投資活動の継続に対し、真実且つ現実的な責務を負うこと
・次の2つの条件の中より1つの条件を満たすこと- 申請直前の5会計年度中1会計年度以上、直接関与した合計150万AUD(1.2億円)以上の適格投資の管 理
- 申請直前の5会計年度中1会計年度以上、直接関与した適格事業の10%以上の所有権を保有していること
- 投資家ビザ発給後、豪州に4年間中2年間以上居住すること
<申請者>- 投資家としての一定の要件を満たしていること(職歴・学歴・英語力・投資及びビジネスキャリア) 1AUD=100円で試算
- 投資先情報
・州政府の規定によって異なりますが、多くは州政府の当該州政府の財務公社債となります。
※参考利回り:2%前後(4年:2015年6月現在)
上級投資家ビザのご紹介 ~Significant Investor Visa~
2012年11月24日よりスタートしたハイレベルな投資家ビザで、年齢や主な申請条件が緩和されていることが特徴です。
緩和されている代わりに、500万豪ドル以上の投資を求められるなど、資産と投資要件はかなりのハイレベルな条件。2015年7月1日からは投資先の規定も追加されます。
ただ、年齢やビジネスキャリアの要件が無い投資ビザの需要は旺盛で、中国籍を中心に世界各国から移住者を集めています。
<ビザ発給国割合>※(24 Nov 2012 - 31 Mar 2015)
(1)中国:88.7%
(2)香港:3.3%
(3)マレーシア:1.5%
(4)南アフリカ:1.1%
(5)日本:0.7%
欧米では成功者の代名詞ともなっているハッピーリタイア(早期リタイア)を実現できるエグゼクティブの方で、55才以上で一般の投資家ビザが申請出来ない方や、オーストラリアで新しいチャレンジやセミリタイア生活を実現したい、永住権や永住ビザを取得したいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
オーストラリア上級投資家ビザの条件とは?
- 基本条件 ~ Significant Investor Visa Subclass188 ~
- スキルセレクトシステムの一環として、EOIを登録すること
- 州政府・AusTrade(オーストラリア貿易促進庁)によるノミネーションを得ること
- 規定内容の500万豪ドル以上の投資を行うこと
- ビザ取得後、4年中160日以上の滞在ができること。(特例あり)
キャリア、スキル、ご年令によっては他の投資家ビザで申請可能となるケースもございます。詳しくは御電話(0120-07-0069)か早期リタイア移住可能性診断まで
- 投資条件概要 ※2015年7月1日より改定
500万豪ドルの投資条件は、2015年7月より金額に応じて主に下記条件を満たすことが必要となりました。
【投資の内訳】- 50万豪ドル:適格なベンチャーキャピタルファンドか高成長向け(グロース)のプライベート・エクイティ・ファンドの投資
- 150万豪ドル:オーストラリア証券市場に上場しているベンチャー(例:5億ドル以下の時価評価)企業への投資や投資適格ファンドや上場投資会社への投資
- 300万豪ドル:オーストラリアの企業、リート、株式、インフラ信託、転換社債や上場している企業の債券や証券等投資すること
※居住用不動産への投資は10%までとする
プレミアム投資家ビザのご紹介 ~Premium Investor Visa~
2015年7月1日よりスタートした最上級の暫定投資家ビザです。
1500万豪ドルという投資を求められますが、年齢や主な申請条件は、オーストラリアの投資永住権の中でも最も優遇されおり、申請1年後に本永住権が申請可能となる点が特徴です。
ただ、当ビザを申請するために必要なスポンサーシップを取得する先はAustrade(オーストラリア貿易促進進庁)となっており、SIV(Significant Investor Visa:上級投資家ビザ)と比較し、州政府や国債等の債券投資も認められる可能性が高いため、1500万豪ドルの投資が可能で、安全性を重視する投資家にとっては魅力あるプログラムとなっております。
欧米では成功者の代名詞ともなっているハッピーリタイア(早期リタイア)を実現できるエグゼクティブの方で、55才以上で一般の投資家ビザが申請出来ない方や、退職者ビザではステータスが安定しないため、ご不満な方、またオーストラリアで新しいチャレンジやセミリタイア生活を実現したい、永住権や永住ビザを取得したいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
オーストラリアプレミアム投資家ビザの条件とは?
- 基本条件 ~ Significant Investor Visa Subclass188 ~
- スキルセレクトシステムの一環として、EOIを登録すること
- 州政府・AusTrade(オーストラリア貿易促進庁)によるノミネーションを得ること
- 規定内容の1500万豪ドル以上の投資を行うこと
- 1年後に永住権申請
キャリア、スキル、ご年令によっては他の投資家ビザで申請可能となるケースもございます。詳しくは御電話(0120-07-0069)か早期リタイア移住可能性診断まで
- 投資条件概要 ※2015年7月1日より改定
1500万豪ドルの投資条件は、2015年7月より金額に応じて下記条件を満たすことが必要となりました。
【主な投資概要】※オーストラリア貿易促進庁が認める下記への直接又はファンドによる投資- オーストラリア市場に上場している株式への投資
- 連邦政府又は州政府、準政府又は上場企業の債券又は債務証券への投資
- オーストラリア企業への投資(株式取得)
- オーストラリアの投資用不動産(居住用を除く)
- オーストラリアの登録生命保険会社が発行する繰延年金への投資
- 州政府及び準州政府が認める慈善寄付
- オーストラリア上場企業又はその子会社又はオーストラリア証券投資委員会が認めた格付機関により評価された投資適格な社債や債務証券への投資