各国リタイアビザ情報

リタイアメントビザとは?

世界の国々には多くの長期滞在ビザがあります。オーストラリアの「退職者ビザ」のように 年齢や資産の条件等、退職者に絞っているものばかりではありません。

マレーシアやフィリピンのように年齢制限がなかったり、一部緩和されている国もあります。

なお、ビザ申請に必要な条件、滞在条件等はしばしば変更されますので 必ず、大使館又は大使館のHPにてご確認下さい。

リタイアメントビザ・ワールドマップ

リタイアメントビザ・ワールドマップ スペイン フィジー諸島共和国 フィリピン メキシコ マレーシア タイ王国 コスタリカ共和国 スイス イギリス オーストラリア ニュージーランド

アメリカ大陸

メキシコ合衆国

リタイアメントビザ情報
リタイアメントビザ名 年金を含む一定所得受給者のためのビザ
有効期間 最長1年間
提出書類
  1. 金融機関発行の*証明書または年金受給証書
  2. 本人の写真2枚(サイズ:4㎝x4㎝,3㎝x2.5㎝)
  3. 有効なパスポート
    扶養家族の入国書類を申請する場合には、500米ドル又はその相当額の収入があることを証明できるもの。
問い合わせ先

メキシコ大使館領事部

〒100-0014 東京都千代田区永田町2-15-1
在日メキシコ大使館別館1階
問合先:03-3580-2961/2962
E-mail:rshimizu@mexicoembassy.jp
業務時間:9:00-13:00/14:00-17:00(平日の月曜日~金曜日)
査証申請の受付:9:00-12:00
査証及び入国書類の交付:16:30-17:00

メキシコ大使館 名古屋名誉領事館

〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-6-1中日新聞社内6F
問合先:052-201-8811/052-221-0731
E-mail:cnc09865@chunichi-net.or.jp
※業務時間:10:00-12:00/14:00-17:00(平日の月曜日~金曜日)

メキシコ大使館 京都名誉領事館

〒615-0058 京都市右京区西院笠目町6番地 京都外国語大学内
問合先:075-312-3388
※業務時間:9:00-12:00/13:00-16:00(平日の月曜日~金曜日)

メキシコ大使館 大阪名誉領事館

〒531-6023 大阪市北区大淀中1丁目1番88号梅田スカイタワーイースト23F
問合先:06-6440-3870
FAX:06-6440-3876
※業務時間:9:30-13:00/14:00-17:00(平日の月曜日~金曜日)

メキシコ大使館 福岡名誉領事館

〒810-0014 福岡市中央区渡辺通り4-8-28-10F
問合先:092-761-8251
FAX:092-715-2810
E-mail:showa1@mx01.tns.ne.jp
※業務時間:10:00-12:00/13:00-16:00(平日の月曜日~金曜日)

コスタリカ共和国

リタイアメントビザ情報
リタイアメントビザ名 年金生活用ビザ
有効期間 2年間
年齢制限 年金受給者
必要資産 海外で発生する毎月$600の年金を受給していること
提出書類
  1. ビザ申請書
  2. 有効なパスポートのコピー
  3. 写真4枚
  4. 年金受給証明書
    →前項の【必要資産】中のいずれかの条件を満たした証明書
  5. 無犯罪証明書
  6. 出生証明書(戸籍謄本又は抄本可)
更新頻度 2年後との更新
問い合わせ先

コスタリカ大使館

〒106-0031 東京都港区西麻布4-12-24 第38興和ビル901
TEL.03-3486-1812
FAX.03-3486-1813
コスタリカ共和国観光局(大使館サイトはリンク切れ)

アジア・オセアニア

オーストラリア

投資家ビザページをご覧ください

ニュージーランド

リタイアメントビザ情報
リタイアメントビザ名 一時退職者ビザ(Temporary Retirement Visa )
※本年3月より新設されたビザで2年間の滞在が可能となる一時滞在ビザです。2年後もNZ当局が定める条件を満たしていれば、更新申請が可能となります。
年齢制限 66才以上(申請者)
申請条件
  1. 健康であり公益に反する経歴をもたないこと
  2. 125万NZD(約8,125万円)以上の資産を有すること
  3. 75万NZD(約4,875万円)を規定にそって2年間投資すること
  4. 滞在中は一定の保険に加入すること
規定の投資例
  • NZの債券(政府及び地方機関発行か上場しているもの等)
  • NZの一般及び上場企業株式への投資(上場・非上場問わず)
問い合わせ先

在日ニュージーランド大使館

〒150-0047 東京都渋谷区神山町20?40
電話:03-3467-2271 (代)
ニュージーランド大使館サイト

※申請条件はしばしば変更されますので、同国大使館・移民局、または専門家まで確認されることをお勧めいたします。

マレーシア

リタイアメントビザ情報
リタイアメントビザ名 マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H) Malaysia My Second Home
年齢制限 条件に以外特に無し
有効期間 10年間(更新可能)
必要資産 ※下記のいずれひとつの条件を満たすことが必要(RM=マレーシアリンギット)
  1. 50歳以上の方は以下いずれかの条件を満たす必要あり
    1. マレーシアの金融機関に15万RM(約450万円)以上の金融機関の残高証明(預金1年後に、自宅の購入・教育・医療目的に限定し、当局の許可後に9万RM(約270万円)の出金が可能)
    2. マレーシア国外に月収1万RM(約30万円)以上の収入証明
  2. 50歳未満の方は以下いずれかの条件を満たす必要あり
    1. マレーシアの金融機関に30万RM(約900万円)以上の金融機関の残高証明(預金の1年後に自宅購入・教育・医療目的に限定し、当局の許可後に24万RM(約720万円)の出金が可能)
    2. マレーシア国外に月収1万RM(約30万円)以上の収入証明
その他必要用件
  1. 医療保険への加入
    マレーシア国内で利用可能な医療保険への加入義務がある。
    保険への加入はマレーシア国内の認可保険会社を通して行われる。
  2. 教育(子供)
    7歳以上の子供がいる場合は学生ビザを取得し、就学しなければならない。 7歳未満の就学については「Social Visit Visa」のみ必要。
  3. 納税
    株式や不動産等売却益に対しては課税対象。
    マレーシア国民と同様に納税義務がありますが、退職者については特別控除対象となります。
    ※日本より送金される年金については、申請により非課税とすることができる。
その他情報
  • 投資

    一般的に株式や2棟の住居用不動産等(15万リンギ以上)の購入は可能だが、地域によって制限が設けられていることがある。

    住宅投資についてはデベロッパーとの売買において、住居の形態(戸建、コンドミニアム、バンガロー等)による制限はない。しかし個人から戸建てを買付ることはできないことになっている。

    投資家として事業所有することが出来ない(レストラン等)。但し非常勤パートナーであればマレーシア国内の会社に参画は可能。但し、事務所の設置は認められていない。

  • 就労

    不可。特別な技術を有するもの(例:医師)は審査の上、認められる場合がある。

申請について

旧ビザのスポンサー制度は廃止され、新たに国が認定した有資格の企業(エージェント)のみ、ビザ申請に関わる代行業務を取り扱えるように なりました。しかし、その後再度変更となり、一定の申請費を支払えば個人申請も受け付けるようになりました。
ただ、申請書類の準備や手続きが複雑なため、専門の申請業者に依頼されることをお奨めいたします。

問い合わせ先

在日マレーシア大使館

〒150-0036  渋谷区南平台町20-16
Tel:03-3476‐3849
【開館時間】9:00-17:00
ビザ窓口受付  9:00-12:00(月~木)/9:00-11:30(金)
ビザ電話相談 13:30-16:00
ニュージーランド大使館サイト

在大阪マレーシア名誉総領事館

〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006 松下電器産業(株)内
Tel:06-6906-3101

マレーシア政府観光局 東京支局

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル5階
Tel:03-3501-8691
Fax:03-3501-8692
http://www.tourismmalaysia.or.jp/  

マレーシア政府観光局 大阪支局

〒550-0004 大阪市西区靭本町1-8-2 コットン・ニッセイビル10階
Tel:06-6444-1220
Fax:03-6444-1380

マレーシア移民局

Department of Immigration, Malaysia
Block 1 (North), Level 4
Damansara Town Centre
50550 Kuala Lumpur, Malaysia
【Visa Section】
Tel: +60-3-2090-5714
Fax: +60-3-2092-4911  
http://www.imi.gov.my/frameeng.html

タイ王国

リタイアメントビザ情報
リタイアメントビザ名 ロングステイビザ
年齢制限 満50歳以上
有効期間 1年間
必要資産 ※下記の1~3よりひとつの条件を満たすことが必要
  1. タイ国内銀行に80万バーツ(約208万円)以上の預金残高証明
  2. 年金による月収6.5万(約16.9万円)バーツ、又は年収80万バーツ(約208万円)以上の年金証明
  3. タイ国内銀行の預金残高又は年金による年収の合計が80万バーツ(約208万円)以上有することの証明
    ※1タイバーツ=2.6円で試算
    ※タイ王国、又は日系金融機関タイ国内支店発行の英文証明と公証人が認証した証明書が必要。
提出書類
  1. パスポート原本(全ページコピー3部)
    →有効期限18ヶ月以上の残があり、査証欄の余白が1ページ以上あるもの
  2. ビザ申請書3枚
    →大使館、又は大使館のホームページにて入手可能
  3. 写真4枚(2枚は申請書に貼付、残り2枚は添付して提出/4cm×4.5cm)
  4. 航空券もしくは予約の確認書(原本1部とコピーが2部)
    →航空会社、又は旅行会社発行のもので搭乗者名、タイへの入国日、便名が表記されているもの(コピー可)
  5. 金融証明書(原本1部とコピーが2部)
    →前項の【必要資産】中のいずれかの条件を満たさなければならない。公証人役場にて認証が必要(費用:約11500円)。※発行期日より3ヶ月以内のものが有効
  6. 英文経歴書1部 (原本1部とコピーが2部)
    →大使館、又はホームページにて入手可能
  7. 無犯罪証明書原本
    →都道府県警察本部にて所定の申請用紙にて申請。取得後、日本国外務省にて認証を受けることが必要(開封時は無効となるため注意)
    ※申請に必要な書類(パスポート、戸籍抄本、住民票)
    ※外務省認証申請先:日本国外務省領事移住部証明班(03-3580-3311/内線:2308)
    ※発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
  8. 国公立病院が発行した英文の健康診断書(原本1部とコピーが2部)
    →取得後、日本国外務省にて認証を受けることが必要。
    ※発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
    ※診断内容(氏名、性別、生年月日、身長、体重、病歴、X線検査、血圧、血液型等一般的な健康診断の内容で健康状態が良好であることが確認できること)
更新頻度 申請料金9,000円 返送手数料1,000円、本人申請。
1年後の更新はタイ入国管理局へ直接。
問い合わせ先

タイ王国大使館 領事部ビザ課

TEL.03-3441-1386
http://www.thaiembassy.jp

フィリピン

リタイアメントビザ情報
リタイアメントビザ名 特別居住退職者ビザ(SRRV)
年齢制限 満35歳以上(配偶者、 21 歳未満のお子様を同伴可)
メリット 本プログラム加入者には、以下の特典があります。
  1. SRRV の取得により、数次入国の特権が与えられ、永住権が認められます。
  2. 免税で 7,000 米ドル相当の家具、電気製品、身の回り品を持ち込むことができます。
  3. 出国許可と再入国許可の手続きが免除されます。
  4. 旅行税が免除されます。
  5. 本ビザ所得のための預金を住宅建設、長期借地、マンション購入、株式投資、ゴルフ会員権購入等の投資に使うことができます。但し消費財あるいは生活費に使うことはできません。
  6. 本ビザ取得後、外貨定期預金をフィリピンペソ預金に転換することができます。
  7. フィリピンに送金される年金は無税です。
  8. 本ビザ取得のための預金、株式配当、キャピタルゲインの本国送金が保証されます。
  9. 学生ビザが免除されます。
  10. 外国人就労許可証 (AEP) を取得することにより、就労することができます。
有効期間 無期限
必要資産 申請者は、 PRA の指定銀行に日本から所定の金額を振込み、米国ドルで 6 ヶ月間定期預金をしなければなりません。必要な預金額は、以下の通りです。なお、すでにフィリピンに投資した実績に基づいてビザを申請することもできます。
  1. 35歳~49歳以下の方は、PRAの指定銀行口座に5万米ドル(約450万円)の外貨預金
  2. 50歳以上の方: ※以下どちらかの条件を満たす必要があります。
    1. PRAの指定銀行口座に2万米ドル(約180万円)の外貨預金
    2. PRAの指定銀行口座に1万米ドル(約90万円)の外貨預金と月収800米ドル(約7万円)の証明
    ※PRAとは?→フィリピン退職庁※1米ドル=90円で試算

フィジー諸島共和国

リタイアメントビザ情報
リタイアメントビザ名 居住ビザ
年齢制限 45歳以上
有効期間 3年間
必要試算 ※下記のいずれひとつの条件を満たすことが必要
  1. 独身は年間3万フィジードル(約200万円)の年収。
  2. 2人以上の場合は年間4万フィジードル(約270万円)以上の年収。
  3. ※フィジーの指定銀行に10万フィジードル(約680万円)を預金しなければならない。帰国時(ビザ解消時)に引出し可能。
提出書類
  1. ビザ申請書
    →大使館で購入(5.5フィジードル:約350円)
  2. 写真2枚
  3. フィジーでの生活費の根拠
  4. 健康診断書
  5. パスポートのコピー
  6. 無犯罪証明書
更新頻度 3年後との更新
問い合わせ先

フィジー諸島共和国大使館

〒106-0041 東京都港区麻布台2-3-5 ノアビル14F
Tel : 03-3587-2038
Fax : 03-3587-2563
http://www.fijiembassy.jp/jp/index.html

業務時間 9:00-5:00(休館日:土日、祝祭日、フィジーの祝祭日)

ヨーロッパ

スイス

リタイアメントビザ情報
リタイアメントビザ名 リタイアメントビザ
年齢制限 55歳以上
申請条件
  1. スイスとのつながりがある方(長期滞在経験あり、家族・親戚の居住)
  2. 生活の中心がスイスにあること(明示されてはいないが、滞在期間が短いと問題あり)
必要資産 大使館では特に明示していないが、労働することなく滞在できる十分な資金があること。年金受給者が主な対象となる。
ビザ申請書
  1. ビザ申請書
  2. 写真
  3. 【申請要項】中のスイスとの関係を証明するもの
  4. 銀行口座残高証明書
問い合わせ先

スイス大使館

〒106-8589 東京都港区南麻布5丁目9-12
Tel:03-3473-0121
http://www.myswiss.jp/(政府観光局)

スペイン

リタイアメントビザ情報
リタイアメントビザ名 非営利目的の居住査証
年齢制限 年金受給者
有効期間 非営利目的のビザが発給され、現地で居住許可と切り替えなければならない。有効期間は現地の警察の判断による。
必要資産 金額については特に定められていないが、現地で労働することなく生活できると判断されれば発給される。一定の年金受給者であれば許可が下りることが多い。預金、金利収入も審査の対象となるが、社会保険事務所や金融機関の証明書等スペイン語訳のものが必要。
提出書類
  1. ビザ申請書(原本とコピー3通)
  2. 写真4枚(4.5×3.5)
  3. 健康診断書(原本とコピー3通)
    →大使館所定の書類を用いて医師が記入したもの。医師の署名と医師印又は病院印が必要。
  4. 宿泊証明書(原本とコピー3通)
    →滞在中の宿泊先を証明する書類
  5. 傷害保険(原本とコピー3通)
    →滞在中の障害・疾病に備えての医療費及び日本への一時帰国費用をカバーする障害・疾病保険の加入証明書。
  6. 収入証明書(原本とコピー3通)
    【必要書類】で示したもの。公的な書類は*アポスティーユ証明を受け、スペイン語訳を添える。(翻訳証明は不要)
  7. スペイン入国より起算して120日以上有効なパスポート及びパスポートコピー
  8. 無犯罪証明書
    →申請日より起算して過去5年間居住した国々(スペインを除く)の警察当局が発行したもの。またはスペインの刑法に基づいて6ヶ月以上の実刑に処せられていないことを証明する警察当局発行の証明書
  9. 返信用封筒2通(宛先、宛名を記入し、80円切ってを貼付したもの)
    *アポスティーユ証明(付箋による証明)
    →米国、ドイツ、スペイン等、ハーグ条約に加盟している国に証明書を提出する場合には、駐日領事による認証は不要となる制度です。 この場合、使用しようとする公文書に外務省においてアポスティーユ    の付与が行われれば、駐日領事による認証はなくとも、駐日領事の認証があるものと同等のものとして、提出先国(地域)で使用することが可能になります。
    ※詳しくは外務省にてご確認下さい。
申請後 申請後、4ヶ月半以内に回答がある。
更新頻度 現地にて更新が必要。(現地警察の判断による)
問い合わせ先

スペイン大使館領事部

TEL.03-3583-8533

イギリス

リタイアメントビザ情報
リタイアメントビザ名 Retired person of Independent Means
年齢制限 満60才以上(申請者)
申請条件
  1. イギリスとのつながりがある方(長期滞在経験あり、家族・親戚の居住)
  2. イギリスへ定住する意思があること(明示されてはいないが、滞在期間が短いと問題あり)
必要資産 年間最低25,000ポンド(約500万円、1ポンド=200円で試算)以上の収入
提出書類
  1. パスポート(旧パスポートも必要)
  2. 申請書
  3. 証明用写真 (2枚)
  4. 英国定住を希望する内容のレター(英文)
  5. 必要資産の証明書(預貯金:過去6ケ月程の記載がある通帳等)
  6. 英国との関係を証明する書類
  7. 申請費用£ 75(15,000円:為替変動により変更される場合あり)
問い合わせ先

英国大使館 査証部

〒102-8381 東京都千代田区一番町1
E-mail:visa.tokyo@fco.gov.uk
FAX : 03-5275-0346
駐日英国大使館サイト(ビザ情報)

※申請条件はしばしば変更されますので、同国大使館・移民局、または専門家まで確認されることをお勧めいたします。

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